子どもと放射能対策の会 申し入れ報告 「子どもと放射能対策の会」と県の交渉が2014年1月10日に行われました。県民側の参加者は11名、県側から2名が出席しました。また、2013年11月27日に、「子どもと放射能対策の会」から県に出されていた(抗議・質問・要望)に対して、福島県立医大放射線医学県民健康管理センターから回答が出されました。要望した原発事故時に福島県で被ばくした県民・訪県者に健康管理ファイルを配布することについては窓口におくことを検討するという回答がありました 。 「子どもと放射能対策の会」の申し入れ書 2013年11月27日
福島県保健福祉部(健康衛生担当)
次長 A 様
福島県県民健康管理課
課長 B 様
「子どもと放射能対策の会」
・ふくしまWAWAWA-環・話・和-の会
・子どもたちを放射能から守る福島ネットワーク
・子どもたちの健康と未来を守るプロジェクト・郡山
・生活クラブふくしま生活協同組合
・福島老朽原発を考える会
・FoE Japan
県民健康管理調査「甲状腺検査」に係る 結果等データの誤集計について(抗議・質問・要望) 第一 抗議 福島県立医科大学および福島県は、本年11月8日に標記の誤集計について公表しました。それによれば、誤集計は2012年3月から1年半継続し、二次検査施行者897人中130人(14.5%)に及び、390件の集計ミス、あまつさえ、県が公表していた資料にも誤集計のデータが用いられていたと報じられています。
また、誤集計の原因については、「事務担当者が忙しく、確認をおろそかにしていた」とし、事務担当者らの事務処理上のミスであると報告しています。
さて、県民健康管理調査・甲状腺検査では、これまで59名の子どもたちが、小児甲状腺癌やその疑いと診断され、県民のみならず世界的にも大きな衝撃を与えています。
そして、少なくとも59名の子どもたちとその保護者は、小児甲状腺癌と直面せざるを得ない状況下にあり、苦悩しているであろうことは想像に難くありません。そのため、彼らを含め私たち県民にとって、これら集計データは、福島原発事故による被ばくとの因果関係について考える上で、極めて重要なものであることは紛れもない事実です。
そのような中にありながら、今般の誤集計は、県民の健康といのちを預かる者として、正に緊張感を欠如した職務そのものであり、軽率と指弾せざるを得ず、県民感情からすると、到底、看過できるものではありません。
さらに、この状態が1年半も継続するなど、根本的な側面からも資質そのものにすら疑念を抱かざるを得ず、現行の体制の限界を痛感させられました。
そもそも、福島原発事故後、不適切な対応で県民から信頼を損ねた福島県や福島県立医科大学には、信頼回復が至上命題のはずです。しかし、県民目線からは、その努力が全く感じられません。
情報公開の透明化に対する消極的な姿勢は、今般の誤集計の原因でもあります。このような姿勢は、今回の小児甲状腺癌と、福島原発事故による放射線被ばくとの因果関係を、福島県立医科大学が医学的な見地から否定しても、多くの県民の間で信用されない遠因へとつながります。
したがいまして、行政や医療の基盤である、県民との信頼関係が十分に回復していない中での今般の誤集計は、有らぬ疑惑までも招きかねず、より深刻な事態に陥ることを危倶しています。
そこで、今後は、県民、特に子どもたちの健康といのちを預かる者として、子どもやその保護者に心を寄せ、管理運営体制を根本的に見直し、併せて、県民健康管理調査については、より一層の情報の透明化と、説明責任を全うされますよう、強く要望します。
また、第13回県民健康管理調査検討委員会後の記者会見の席上で、当局より、甲状腺検査に関わる自己情報開示はサービスの一環として行っているとの趣旨の発言がありました。
自己情報開示請求は、「福島県個人情報保護条例」に基づいて行われているものであり、当該条例の目的は…県の機関が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を求める個人の権利を明らかにすることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。…と述べられています。
その上で、私たち県民は、条例に定められた権利を手続きに従って行使しているのみであり、保護者は子どもの健康を心配しての行動であることは容易に想像できます。また、何よりも、自ら、あるいは子どもの生体情報の開示を求め取得する行為は、日本国憲法の上からも当然の権利として保障されなければなりません。
然るに、今回の当局の発言は、県民としての当然の権利に対する理解不足に留まらず、福島原発事故によって被ばくさせられた子どもやその保護者への配慮に欠けており、非常に遺憾に感じています。
今後は、県民の知る権利を再認識し、擁護するよう切望します。
第二 質問 これらを踏まえまして、以下、お尋ねします。
・質問1 集計が発覚した契機について、時系列に沿って詳細に教えてください。
・質問2 11月8日の誤集計を公表した文書で…2)全ての二次検査データ集計値について、対象者に係る電子カルテを基に再確認…と述べていますが、二次検査から保険診療への移行はどの段階で行われているのでしょうか、内規などを示しながら具体的に教えてください。
・質問3 当会メンバーが、9月24日に二次検査対象者・終了者の性別人数の開示請求を行いました。
10月8日に福島県立医大からは、係る公文書は「取得・作成」していなため不開示との文章を受け取りました。
医大が、甲状腺検査を担い集計した結果を、県民健康管理調査委員会に報告した内容についての開示請求です。取得・作成していない理由がわかりません。
また、第11回と第12回の検討委員会で提出された甲状腺検査資料に誤りがあり、県のホームページで訂正されましたが、それが本当に正しい訂正なのか県民として確認する必要があるとも考えました。
そこで、10月9日に2次検査対象者・終了者の性別人数の開示を求め、改めて異議申立書を提出しました。しかし、一ケ月経っても何の回答もありません。県立医大の対応に疑義をいだいておりますので、次の点について教えて下さい。
(1) 二次検査対象者・終了者の性別人数についての開示請求で、「取得・作成」していないとの事で不開示となりました。「取得・作成」していないという理由をお聞かせ下さい。
(2) 異議申立書が一ケ月も店晒しになっていたのは、誤集計を県民に隠蔽する為だったのでしょうか。なぜ一ケ月も店晒しにしたのか、その理由をお聞かせ下さい。
・質問4 この度の誤集計の反省に立てば、今後はより一層の透明化と説明責任が求められるわけで、その意味でも、県民健康管理調査について、県民と定期的に対話する機会を設けるべきと考えますが、当局のお考えを教えてください。
・質問5 誤集計対策として、「守秘義務契約を結んだ外部機関」に業務を委託するとありますが、外部機関の選定基準、若しくは決定されていれば外部機関名を教えて下さい。
・質問6 第13回県民健康管理調査「甲状腺検査」の実施状況について、甲状腺癌の症状でリンパ節に転移している(後で一般論としていましたが)。
また、1例の癌は乳頭癌と断定できないとの発言がありました。これは、甲状腺癌が放射能の影響かどうかを決める重要な点だと考えます。
そこで、手術結果における転移の有無・症状について、県民への情報開示を要望します。もしその情報が開示できないならば、その理由を教えて下さい。
第三 要望 以下、要望します。
・要望1 県民からの信頼回復や、円滑な県民健康管理調査の実施のためには、福島県・福島県立医科大学には、これまで以上に、積極的に説明責任を果たすことが重要と考えています。そこで、県民健康管理調査について、県民と定期的に対話をする機会を設けていただきたく要望します。
・要望2 福島原発事故による内部被ばくを知る上では、ホールボディーカウンターと共に、血液検査・尿検査も重要な指標となるとされています。そこで、内部被ばくを詳細に把握する上で、県民、中でも子どもたちを対象とした血液検査・尿検査を実施していただきたく要望します。
・要望3 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(被爆者援護法)と同等の基準を設けて、福島原発事故による被ばく者へも被ばく者健康手帳を交付するよう国に求めることを要望します。
以上
「福島県立医大放射線医学県民健康管理センター」の回答文 2014年1月8日
「子供と放射能対策の会」
代表 佐々木慶子様
公立大学法人福島県立医科大学
放射線医学県民健康管理センター
センター長 C
昨年、貴会より11月27日付けでいただきました「県民健康管理調査『甲状腺検査』に係る結果等データの誤集計について(抗議上質問・要望)」につき、ご質問に下記の通り回答申し上げます。また、このたびの誤集計により、県民の皆様へ多大なるご心配とご迷惑をお掛けしましたことを重ねてお詫び申し上げます。いただきましたご意見ご要望を肝に銘じ、再発防止を囲ってまいります。
・ ご質問1について 8月20日に行われた第12回の検討委員会の資料を作成する中で、第11回で発表しました、悪性ないしは悪性疑いの方の性別。年齢分布のグラフに誤りがあることが判明したことを受け、9月初頭から集計の基となる受付票の精査を開始し、9月中旬に集計の分類に誤りがあることが判明しました。その後、医師への直接の確認を行うとともに、電子カルテとの照合許可を申請し、段階を経ながら確認作業を行いました。また他にも誤集計や計上漏れも判明したため、誤っている箇所や原因の特定に1.5か月を要しました。
・ ご質問2について 二次検査(超音波検査、血液検査、尿検査、必要があれば穿刺吸引細胞診)を行い、その結果を受診者へ伝達するまでが、県民健康管理調査「甲状腺検査」二次検査の対象です。その後、治療や継続的な診療が必要であると医師が判断した段階で保険診療へ移行します。このプロセスは通常、来院された方と同じプロセスであり、特別な内規などを設けているものではございません。
・ ご質問3について (1) 対象者・終了者の集計については、検討委員会で提示している以上の資料は、作成しておりません。そのため、性別人数についての公文書は取得。作成していないとしたものです。
(2) 既に申立人の方にはご説明、お詫びさせていただいたところではございますが、ご提出いただいていた異議申立書に一部不備が認められたため、補正をして頂く必要がありましたが、担当部門の業務が多忙であったことから事務が錯綜したことで遅れてしまったものです。大変申し訳ございませんでした。その後、12月11日付で書面不備の修正をお願いする文書を発出し、12月18日付で福島県情報公開審査会に諮問しております。
・ ご質問4について この度の誤集計については、県民の皆様の信頼を損なうものであり、深く反省するとともに、重ねて皆様にお詫び申し上げます。今後のより一層の透明化と説明責任においては、県民健康管理調査検討委員会及び、この2014年1月8日度新設されました「甲状腺検査評価部会」にて十分な説明を行うと共に、そこから得られた助言に沿ってこの事業を円滑に進めていきたいと存じます。
県民の皆様とのコミュニケーションにおいても、学校単位での説明会を次年度も継続する予定であり、甲状腺検査対象者、及び保護者の方の生の声を拾い上げ、事業に活かしたいと存じます。
・ ご質問5について 個人情報の取扱について特に厳格化を図る観点から、個人情報に関して適切な保護措置を組織的・体系的に整備している「プライバシーマーク」取得事業者を対象とした他、さらに、弁護士のアドバイスを受けながら、直接的に当該情報を扱う事業者の担当者自身の秘密保持に関する特約条項を設けた上で、委託契約を締結しております。
・ ご質問6について 個別の症例については個人の診療情報になり、私どもから公開することは出来ません。また、専門家によればリンパ節転移など、ご指摘のことをもって放射線の影響を論じることは困難であるとのことです。
以上
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